
D-pa(地上デジタル放送推進協会)繋がりにくいwww
刑法第174条
公然とわいせつな行為をしたものは、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
「公然と」
1)広く知れわたっているさま。おおっぴらであるさま。
2)物事を人にはばからずにおこなうさま。
刑法上で「公然」の意味するところは、不特定多数の人が認識できる状態のことかと。
さらに、もう少し広げて考えてみると、
不特定多数の人が認識できる「可能性」があっても成立すると。
つまり、いくら深夜で人気(ひとけ)が無い時間帯だったとはいえ
公園で全裸状態は、不特定多数の人が、ちんこを認識できる「可能性」があるからNGだと。
挙げ句の果てに警官に見つかっているので、当然現行犯逮捕となるわけで。
でも、なんとなくコレだけで終わらないような気がする。
もの凄くマスコミが擁護の方向に頑張っているし。
そもそも一人で公園に来る前までは何をしていたんだろうね。
薬物反応(なんの?)とか出ちゃったりしてw
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